法第十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えない場合とする。
国有財産法施行令
#
昭和二十三年政令第二百四十六号
#
第七条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正