法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
一
号
当該財産の台帳記載事項
二
号
当該財産の用途廃止 又は取得の事由
三
号
当該財産に関する事務を分掌する部局等の長
四
号
その他参考となるべき事項