国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第三条 # 引継ぎの通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。

一 号
当該財産の台帳記載事項
二 号
当該財産の用途廃止 又は取得の事由
三 号
当該財産に関する事務を分掌する部局等の長
四 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。

3項

財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。