国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第九条 # 法第十四条による協議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類 及び、寄附 又は交換の場合においては、願書 又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
土地 又は建物の所在 及び地番
二 号
取得しようとする事由
三 号

土地の地目 及び地積 又は建物の構造、種目(第二十条第一号に規定する種目をいう。第十五条の三において同じ。)及び面積

四 号
評価調書
五 号
相手方の住所 及び氏名
六 号
予算額 及び経費の支出科目
七 号
交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項
八 号
交換差金がある場合は、それについてとるべき措置
九 号
その他参考となるべき事項
2項

相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。