法第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
交換に供するため用途廃止をするもの
二
号
立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物(第十二条の二を除き、以下「工作物」という。)、船舶 及び航空機で用途廃止をするもの(財務大臣が定めるものを除く。)
前二号に掲げるもののほか、当該財産の管理 及び処分を財務大臣においてすることが技術 その他の関係から著しく不適当と認められるもの