国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第五条 # 引継不適当の財産

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。

一 号
交換に供するため用途廃止をするもの
二 号

立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物(第十二条の二除き、以下「工作物」という。)、船舶 及び航空機で用途廃止をするもの(財務大臣が定めるものを除く

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該財産の管理 及び処分を財務大臣においてすることが技術 その他の関係から著しく不適当と認められるもの

2項

各省各庁の長は、前項第二号 又は第三号に該当する行政財産(財務大臣が定めるものを除く)の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に通知しなければならない。

3項

各省各庁の長は、第一項第三号に該当する普通財産を取得したときは、遅滞なく、財務大臣に通知しなければならない。