各省各庁の長は、法第九条第一項の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲 及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。
国有財産法施行令
第六条 # 事務の分掌及び地方公共団体の行う事務
法第九条第三項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものとする。
次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用 及び処分。ただし、次項各号に掲げる事務を除く。
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域内に所在する国有財産で農林水産大臣の所管に属するもの(公用財産、森林経営用財産、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二第一項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地 又は工作物、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設 及び同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)並びに食料安定供給特別会計(食糧管理勘定 及び業務勘定に限る。)に属し、又は森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産 並びにハに掲げるものを除く。)
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二第一項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた工作物 及び農地法第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)又は海岸法第二条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(海岸法第三十七条の二第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第十四条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(地すべり等防止法第十三条に規定する他の工作物、森林経営用財産、土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産、農地法第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの及び森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産を除く。)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域内 又は同法第三十七条の二第一項の規定により指定された港湾隣接地域内に所在する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(公用財産、同法第二条第五項に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供するもの(公共空地であるものを除く。)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設 及び同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)を除く。)
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設 又は同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(海岸法第三十七条の二第一項の規定による国土交通大臣の管理に係るものを除く。)
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第四項の規定により都道府県に運営を委託した障害者職業能力開発校の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備(同法第三条において同法に規定する事項が準用される施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(砂防法第六条第一項の規定による国土交通大臣の管理、工事の施行 又は維持に係るものを除く。)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間内のものを除く。)、都道府県道 若しくは市町村道の用に供する国有財産 又は同法第九十二条第一項に規定する不用物件である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社 又は同条第七項に規定する機構等が道路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令第十四条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条に規定する公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川、同法第五条第一項に規定する二級河川 若しくは同法第百条第一項に規定する準用河川の用に供する国有財産 又は同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ニ、ホ 及びトからワまでに掲げるもののほか、国土交通大臣の所管に属する国有財産(法令の規定により国土交通大臣が自ら取得、維持、保存、運用 及び処分することとされているものを除く。)
土地改良法第九十四条の九 又は土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務となつた事務であつて国有財産の取得、維持、保存、運用 又は処分に該当するもの
次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める各省各庁の長が行うものとする。
前項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用 及び処分のうち次に掲げるもの
農林水産大臣
法第十二条 又は法第十四条第七号の規定による協議(協議に係る財産が、その区分(第二十条第一号に規定する区分をいう。以下この章において同じ。)に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)
法第十四条第一号の規定による協議のうち交換の協議(協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
法第十四条第九号の規定による協議、法第二十八条の二第二項の規定による財政制度等審議会への諮問 又は法第二十八条の四の規定による協議 若しくは財政制度等審議会への諮問
法第三十条第二項、法第三十一条第三項、法第三十三条第一項、法第三十五条第一項 若しくは法第三十六条第一項 又は第八条第一項の規定による事務
前項第一号ニ、ホ 及びトからカまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用 及び処分のうち前号イからニまでに掲げるもの
国土交通大臣
前項第一号ヘに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用 及び処分のうち次に掲げるもの
厚生労働大臣
法第十二条の規定による協議(所管換を前提とした法第十四条第六号による行政財産の使用の協議につき財務大臣の同意を得たものを除く。)、法第十四条第一号の規定による協議(交換の協議を除く。)、同条第六号の規定による協議(所管換を前提としたものに限る。)及び同条第七号の規定による協議(これらの協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)
法第二十五条第一項 又は法第二十七条第三項の規定による事務
第一号ロからニまでに掲げる事務
第二項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、農林水産大臣に協議し、その同意を得るものとする。
行政財産とする目的で土地 又は建物を取得しようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
交換の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないとき。
交換以外の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないとき。
国有財産の所管換を受けよう、又はしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)
行政財産の用途を廃止しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が千万円を、それぞれ超えないときを除く。)
行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)
国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないとき 又は使用 若しくは収益の許可につき法律(法を除く。)若しくはこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用 若しくは収益の許可をしようとするときを除く。)
普通財産の売払いをしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに台帳価格が千万円を、それぞれ超えないとき(ただし、当該財産の売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が千万円を超えるときを除く。)を除く。)
普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとする場合 及び当該財産を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするとき、又は第十六条の四各号に掲げるとき。
第二項第一号ニ、ホ 及びトからカまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、国土交通大臣に協議し、その同意を得るものとする。
行政財産とする目的で土地 又は建物を交換により取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物 若しくは工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとするとき、又は当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が五千万円を、それぞれ超えないときを除く。)
普通財産の譲与をしようとする場合(当該財産が前条第一項第三号に掲げる財産である土地、道路法第九十二条第一項に規定する不用物件 又は河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等である場合においては、その面積が十万平方メートルを超えるときに限る。)
前項第二号、第五号 又は第八号に掲げる場合
第二項第一号ヘに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議し、その同意を得るものとする。
行政財産とする目的で、土地 若しくは建物を購入しようとする場合 又は建物を新築し、若しくは増築しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
行政財産とする目的で、交換により土地 又は建物を取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
国有財産の所管換を受けようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)又はしようとする場合
行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物 又は工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとする場合において、当該財産が、その区分に応じ、建物にあつては延べ面積が百平方メートルを、工作物にあつては台帳価格が五百万円を、それぞれ超えないときを除く。)
行政財産である建物を移築し、又は改築しようとする場合(当該建物の延べ面積が一万五千平方メートルを超えないときを除く。)
普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ、若しくは収益させようとする場合
法第二十四条第二項の規定により補償を求められた場合の補償に関する事務を行おうとするとき。
第四項第四号、第五号、第七号 又は第八号に掲げる場合
法第九条第三項の規定により都道府県 又は市町村が行うこととする事務は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財 又は同法第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物である国有財産で、同法第百七十二条第一項の規定により文化庁長官が指定した都道府県 又は市町村が当該規定に基づく事務を行うもののうち、文部科学大臣の所管に属するものの維持 及び保存とする。
ただし、法第三章の二(法第三十一条の三を除く。)、法第三十二条、法第三十三条第一項、法第三十五条第一項 及び法第三十六条第一項 並びに第二十三条の規定による事務を除く。
第二項第一号の事務 若しくは前項の事務に係る国有財産を所管する各省各庁の長は、法第九条第三項の規定により事務を行う都道府県 若しくは市町村に対し、当該国有財産に係る法第三十三条第一項、法第三十五条第一項 若しくは法第三十六条第一項の規定による事務を行うために必要な資料 若しくは報告を求め、又は当該国有財産の取得、維持、保存、運用 及び処分(前項の事務に係る国有財産の場合にあつては維持 及び保存に限る。)を適正に行うため必要があると認めるときは、当該国有財産について、実地監査をし、若しくは指示をすることができる。
財務大臣は、国有財産の取得、維持、保存、運用 及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、法第九条第三項の規定により事務を行う都道府県 又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。
法第九条第三項の規定により事務を都道府県 又は市町村が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、都道府県 又は市町村に関する規定として都道府県 又は市町村に適用があるものとする。