前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第六条の七 # その他の部会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。
この場合において、
前条第三項 及び第六項中
「委員」とあるのは
「委員 及び臨時委員」と
読み替えるものとする。