国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第六条の七 # その他の部会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項

前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。


この場合において、

前条第三項 及び第六項
委員」とあるのは
「委員 及び臨時委員」と

読み替えるものとする。