国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第六条の二 # 国有財産地方審議会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。