国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第六条の二 # 国有財産地方審議会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2項
地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。