国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第六条の五 # 会長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項
地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項
地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
3項
地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。