地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第六条の五 # 会長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。