国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第六条の八 # 議事

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

地方審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項
地方審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項

前二項の規定は、部会の議事について準用する。