国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第六条の六 # 境界査定部会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議するため、地方審議会に、境界査定部会を置く。

2項

境界査定部会は、地方審議会の委員五人以内で組織する。

3項
境界査定部会に属すべき委員は、地方審議会の会長が指名する。
4項
境界査定部会に、部会長を置き、この部会に属する委員のうちから、地方審議会の会長が指名する。
5項
境界査定部会の部会長は、この部会の事務を掌理する。
6項
境界査定部会の部会長に事故があるときは、この部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7項
地方審議会は、その定めるところにより、境界査定部会の議決をもつて地方審議会の議決とすることができる。