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国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第六条の四
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委員の任期等
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年政令第三百四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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国有財産
国有財産法施行令
第六条の四
1項
地方審議会の委員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
地方審議会の委員は、再任されることができる。
3項
地方審議会の臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項
地方審議会の委員 及び臨時委員は、非常勤とする。