国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

次に掲げる場合には、法第十四条の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。

一 号

法第十四条第一号に掲げる場合(第二号第三号 及び第十一号に掲げる場合を除く)において、行政財産とする目的で交換 又は寄附により土地 又は建物を取得しようとするときを除き、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、それぞれ超えないとき。

一の二 号

法第十四条第二号から第六号までに掲げる場合(次号から第四号まで 及び第十一号に掲げる場合を除く)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えないとき。

二 号

森林経営用財産とする目的で、交換 若しくは寄附以外の方法により土地を取得しようとする場合 又は国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号第二条第一項第二号に掲げる普通財産である土地(当該土地の上に存する同号に掲げる普通財産である立木竹 その他の物件を含む。)を森林経営用財産としようとする場合であつて、当該土地の面積が三ヘクタールを超えないとき。

三 号

公共用財産とする目的で、交換(土地改良法第九十四条の二道路法第九十二条第四項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十二条の規定による交換を除く以外の方法により土地 又は建物を取得しようとするとき、公共用財産(公園 又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産を除く。以下本号 及び第四号において同じ。)である土地 又は建物について所属替をし、又は用途を変更しようとするとき、及び公共用財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

四 号
公共用財産 又は森林経営用財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
五 号

法第十四条第七号に掲げる場合(第八号 及び第十一号に掲げる場合を除く)であつて、当該使用 又は収益が法第十八条第六項の許可による場合(次号 及び第七号に掲げる場合を除く)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が百五十平方メートルを、土地 及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えないとき。

六 号

河川、湖沼 その他の水流 若しくは水面 又は道路の敷地で公共用財産であるものを国以外の者に使用 又は収益の許可をしようとする場合

七 号

前号に規定する公共用財産以外の公共用財産で国以外の者に対する使用 又は収益の許可につき法律(除く)又はこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用 又は収益の許可をしようとする場合

八 号
森林経営用財産を国以外の者に使用させ、又は収益させようとする場合
九 号

法第十四条第八号に掲げる場合(次号から第十一号までに掲げる場合を除く)において、貸付料 若しくは貸付け以外の方法による使用 若しくは収益の対価(法律の規定により減額するときは、減額する前の貸付料 又は対価)の年額(貸付期間 又は使用 若しくは収益の期間が一年未満のときは、総額とする。)が五百万円を超えないとき、又は売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が、競争契約によるときは一億円を、随意契約によるときは五千万円を、それぞれ超えないとき。

十 号

法第十四条第八号に掲げる場合において、無償で、普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させようとするとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、法第十四条各号に掲げる措置を緊急にとる必要がある場合 その他の特別の事情がある場合で、財務大臣が定める場合に該当するとき。