国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十七条 # 損害賠償の協議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、法第三十条第二項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号

物件の所在、区分、数量、売払い 又は譲与の別、売払代金 又は譲与時の評価額 及び相手方

二 号
指定した用途 並びにその用途に供しなければならない期日 及び期間
三 号
契約を解除した事由
四 号
損害の賠償を求めようとする額 及びその算定の基礎
五 号
その他参考となるべき事項