法第八条第一項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用 若しくは収益をさせたとき(法第十四条第一号 又は第八号の規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたとき、及び道路法第九十四条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十三条第一項の規定による協議を経たときを除く。)は、その旨 及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
法第二十一条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により貸付期間(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせる期間を含む。)を更新したときも同様とする。
一
号
四
号
五
号
当該財産の台帳記載事項 及び時価
二
号
相手方の住所 及び氏名
三
号
貸付料(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせた場合には、その対価)又は売払代金(交換の場合には、交換差金)
貸付けの場合(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせた場合を含む。)には、その期間
用途指定の有無 及び用途を指定した場合には、相手方の利用計画
六
号
その他参考となるべき事項