国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十三条 # 普通財産を貸し付けた場合等の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用 若しくは収益をさせたとき( 又はの規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたとき、及びにおいて準用する場合を含む。)又は河川法第九十三条第一項の規定による協議を経たときを除く)は、その旨 及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。


において準用する場合を含む。)の規定により貸付期間(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせる期間を含む。)を更新したときも同様とする。

一 号
当該財産の台帳記載事項 及び時価
二 号
相手方の住所 及び氏名
三 号

貸付料(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせた場合には、その対価)又は売払代金(交換の場合には、交換差金

四 号

貸付けの場合(貸付け以外の方法により使用 又は収益をさせた場合を含む。)には、その期間

五 号
用途指定の有無 及び用途を指定した場合には、相手方の利用計画
六 号
その他参考となるべき事項
2項

に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、当該普通財産のうちに掲げる財産で財務大臣が定めるものの売払いをしようとするときは、あらかじめ、その旨 及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。

一 号
当該財産の台帳記載事項
二 号
相手方の住所 及び氏名
三 号
売払いの時期 及び売払予定価格
四 号
その他参考となるべき事項
3項

に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、信託の終了により土地 又は建物を取得したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。

一 号
当該土地 又は建物の所在 及び地番
二 号
当該土地の地積 又は当該建物の構造 及び面積
三 号
信託の終了の年月日
四 号
その他参考となるべき事項