各省各庁の長は、天災 その他の事故により国有財産を滅失 又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
ただし、当該滅失 若しくは損傷による損害見積価額が五百万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。
一
号
当該財産の台帳記載事項
二
号
滅失 又は損傷の原因
三
号
当該国有財産の区分、数量 及び被害の程度
四
号
損害見積価額 及び復旧可能なものについては復旧費見込額
五
号
損傷した財産の保全 又は復旧のためにとつた応急措置