国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十九条 # 国有財産の滅失又は損傷の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、天災 その他の事故により国有財産を滅失 又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。


ただし、当該滅失 若しくは損傷による損害見積価額が五百万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。

一 号
当該財産の台帳記載事項
二 号
滅失 又は損傷の原因
三 号
当該国有財産の区分、数量 及び被害の程度
四 号
損害見積価額 及び復旧可能なものについては復旧費見込額
五 号
損傷した財産の保全 又は復旧のためにとつた応急措置