法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第十二条の七 # 行政財産に地役権を設定することができる法人等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。