国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十二条の七 # 行政財産に地役権を設定することができる法人等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。

2項

法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。