法第十八条第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物 その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造 その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第十二条の二 # 堅固な工作物
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正