国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十二条の二 # 堅固な工作物

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第十八条第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物 その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造 その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。