国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十二条の五 # 行政財産に地上権を設定することができる法人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

一 号

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の許可を受けた鉄道事業者 及び軌道法大正十年法律第七十六号)第三条の特許を受けた軌道経営者

二 号

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社 及び地方道路公社

三 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者

四 号

ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者

五 号

水道法昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者

六 号

電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者