法第十八条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積 又は敷地のうち、国の事務 又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第十二条の四 # 床面積等に余裕がある場合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正