国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十五条 # 小規模な施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所 その他公共用 又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が五十平方メートルを超えないものとする。