法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。)に掲げる施設とする。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第十五条の二 # 地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正