国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十五条の二 # 地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号第二号除く)に掲げる施設とする。