国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十八条 # 延納の特約の協議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、法第三十一条第三項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
物件の所在、区分、数量、売払代金 又は交換差金 及び相手方
二 号
延納期限 又は毎期の納付額 及び利率
三 号
担保の種類
四 号
売払代金 又は交換差金を一時に支払うことが困難である事由
五 号
その他参考となるべき事項