法第二十八条の二第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。
一
号
二
号
信託しようとする土地が外国に存する場合 又は借入金限度額が百億円を超えると見込まれる場合
財政制度等審議会
前号に該当しない場合
信託しようとする土地の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会