法第二十八条の四の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
号
二
号
信託契約の内容の変更(財務大臣が定める軽微な内容の変更を除く。)をしようとするとき。
信託の受託者が信託期間中に災害 その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをすることについて、承認しようとするとき。
三
号
信託の受託者が信託法第四十八条第一項 若しくは第二項 又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還 若しくは前払 又は賠償を受けることについて、承認しようとするとき。
四
号
信託の受益権を売り払おうとするとき。