国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十六条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

法第二十八条の四の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 号

信託契約の内容の変更(財務大臣が定める軽微な内容の変更を除く)をしようとするとき。

二 号
信託の受託者が信託期間中に災害 その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをすることについて、承認しようとするとき。
三 号
信託の受託者が信託法第四十八条第一項 若しくは第二項 又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還 若しくは前払 又は賠償を受けることについて、承認しようとするとき。
四 号
信託の受益権を売り払おうとするとき。