国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

前条第一項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地 又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第十四条第七号の規定による協議を経た場合、法律(除く)の規定に基づいて公共用財産の使用 又は収益の許可をした場合 その他財務大臣が定める場合を除く)について準用する。