前条第一項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地 又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第十四条第七号の規定による協議を経た場合、法律(法を除く。)の規定に基づいて公共用財産の使用 又は収益の許可をした場合 その他財務大臣が定める場合を除く。)について準用する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正