国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、法第十四条第二号から第五号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
当該国有財産の台帳記載事項
二 号

法第十四条第二号から第五号までに掲げる行為をしようとする事由

三 号
経費を要するものについては、その予算額 及び経費の支出科目
四 号
その他参考となるべき事項