国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、法第十四条第六号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
当該行政財産の台帳記載事項 及び使用させようとする部分の数量
二 号
使用させようとする相手方 及び理由
三 号
使用させようとする期間 及び条件
四 号
有償の場合においては、使用料算定調書、使用しようとする各省各庁の予算額 及び経費の支出科目
五 号
使用しようとする各省各庁の長に当該財産を所管換しない理由 その他参考となるべき事項