国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、法第十四条第九号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号
当該普通財産の台帳記載事項 及び信託しようとする部分の数量
二 号
信託の受託者の住所 及び氏名
三 号
信託しようとする理由
四 号
信託の目的
五 号
信託期間
六 号
信託の収支見積り
七 号

信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額(以下この章において「借入金限度額」という。

八 号
信託の事業計画 及び資金計画
九 号
その他参考となるべき事項