国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面 その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

一 号

当該普通財産の台帳記載事項 及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量

二 号
相手方の住所 及び氏名
三 号

貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由

四 号

貸付料、貸付け以外の方法による使用 若しくは収益の対価 又は売払代金

五 号

貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用 若しくは収益の対価の算定調書 又は売払評価調書

六 号

貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させる場合には、その期間

七 号
用途指定の有無 及び相手方の利用計画
八 号
その他参考となるべき事項