この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 14時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に改正前の国有財産法施行令第六条の四第一項の規定により置かれている部会は、改正後の国有財産法施行令第六条の七第一項の規定により置かれた部会とみなす。