この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条 及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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附 則
平成一五年一二月一二日政令第五一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 14時41分
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