国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

附 則

平成二四年三月三一日政令第九九号

分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。