この政令は、平成五年四月一日から施行し、改正後の石炭 並びに石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定は、平成五年度の予算から適用する。
国有財産法施行令
#
昭和二十三年政令第二百四十六号
#
附 則
平成五年三月三一日政令第八四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 14時41分
· · ·