この政令は、公布の日から施行し、附則第三項から第五項までの規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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附 則
昭和三六年四月一二日政令第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 14時41分
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