この政令は、公布の日から施行し、国有財産法等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百九十四号)施行の日(昭和二十八年八月十日)から適用する。
国有財産法施行令
#
昭和二十三年政令第二百四十六号
#
附 則
昭和二八年九月八日政令第二七四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·