国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

附 則

昭和五九年九月二一日政令第二七三号

分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。