この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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附 則
昭和五五年五月二九日政令第一四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 14時41分
· · ·
一
号
第一条の見出しの改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同条に六項を加える改正規定(第三項 及び第七項第六号に係る部分を除く。)、第二条第一項第一号の改正規定 及び同項第二号から第四号までの改正規定(第二号ニ 及びホ、第三号ロ 並びに第四号ホ(第一条第七項第六号に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四項(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及び附則第五項から第八項までの規定 昭和五十五年六月一日