国民の祝日に関する法律

昭和二十三年法律第百七十八号
略称 : 祝日法  国民祝日法 
分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和二年一月一日 ( 2020年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十七号
最終編集日 : 2024年 08月29日 07時43分

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1項
この法律は、公布の日からこれを施行する。
2項
昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 建国記念の日となる日を定める政令の制定

2項

改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。

3項

内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一条 並びに次項、次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条 及び第十一条の規定は この法律の施行の日の翌日から施行する。

2項

前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

# 第二条 @ この法律の失効

1項

この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。