国税不服審判所組織令

# 昭和四十五年政令第五十号 #

第一条 # 次長


1項

国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

2項
次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。