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国税不服審判所組織令
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昭和四十五年政令第五十号
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第一条
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次長
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国税
国税不服審判所組織令
第一条
1項
国税不服審判所に、次長
一人
を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2項
次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。