国税不服審判所組織令

# 昭和四十五年政令第五十号 #

第三条 # 省令への委任


1項

この政令に定めるもののほか、国税審判官 及び国税副審判官の定数、支部の内部組織 その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。