国税不服審判所組織令

# 昭和四十五年政令第五十号 #

第二条 # 次席国税審判官


1項

国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

2項
次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。