国税不服審判所組織令

# 昭和四十五年政令第五十号 #

附 則

平成一二年六月七日政令第三〇七号

分類 政令
カテゴリ   国税
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。