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国税不服審判所組織令
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昭和四十五年政令第五十号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
国税
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時12分
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国税
国税不服審判所組織令
附 則
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施行期日
1項
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
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国税庁協議団及び国税局協議団令の廃止
2項
国税庁協議団 及び国税局協議団令(昭和二十五年政令第二百十四号)は、廃止する。