国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十一条 # 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについては、第六十八条第一項から 第四項まで不動産の差押えの手続 及び効力発生時期)の規定を準用する。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、自動車、建設機械 又は小型船舶の差押えについて準用する。

3項
税務署長は、自動車、建設機械 又は小型船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
4項

第五十六条第一項動産等の差押手続)、第五十八条第三者が占有する動産等の差押手続)及び第五十九条引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械 又は小型船舶を占有させる場合について準用する。

5項

徴収職員は、第三項の規定により占有する自動車、建設機械 又は小型船舶を滞納者 又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。


この場合においては、封印 その他の公示方法によりその自動車、建設機械 又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし、また、次項の規定により自動車の運行、建設機械の使用 又は小型船舶の航行を許可する場合を除き、これらの運行、使用 又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。

6項

徴収職員は、第三項 又は前項の規定により占有し、又は保管させた自動車、建設機械 又は小型船舶につき営業上の必要 その他相当の理由があるときは、滞納者 並びにこれらにつき交付要求をした者 及び抵当権 その他の権利を有する者の申立てにより、その運行、使用 又は航行を許可することができる。