徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。
一
号
納付、充当、更正の取消 その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
二
号
差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費 及び差押えに係る国税に先立つ 他の国税、地方税 その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。