国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十九条 # 差押えの解除の要件

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

徴収職員は、次の各号いずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。

一 号
納付、充当、更正の取消 その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
二 号
差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費 及び差押えに係る国税に先立つ 他の国税、地方税 その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
2項

徴収職員は、次の各号いずれかに該当するときは、差押財産の全部 又は一部について、その差押えを解除することができる。

一 号
差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税 及びこれに先立つ 他の国税、地方税 その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
二 号
滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
三 号

差押財産について、三回公売に付しても入札 又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制 その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。