国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七款 差押の解除

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分

1項

徴収職員は、次の各号いずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。

一 号
納付、充当、更正の取消 その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
二 号
差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費 及び差押えに係る国税に先立つ 他の国税、地方税 その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
2項

徴収職員は、次の各号いずれかに該当するときは、差押財産の全部 又は一部について、その差押えを解除することができる。

一 号
差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税 及びこれに先立つ 他の国税、地方税 その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
二 号
滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
三 号

差押財産について、三回公売に付しても入札 又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制 その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。

1項

差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。


ただし、債権 及び第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。

2項

徴収職員は、次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。


ただし第一号に規定する除去は、滞納者 又は その財産を占有する第三者に行わせることができる。

一 号
動産 又は有価証券 その引渡 及び封印、公示書 その他差押を明白にするために用いた物の除去
二 号
債権 又は第三債務者等がある無体財産権等 滞納者への通知
3項

税務署長は、不動産 その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

4項

第二項第一号の動産 又は有価証券の引渡は、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行わなければならない。


ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。

一 号

前条第一項各号 又は同条第二項第一号の規定に該当する場合のうち、更正の取消 その他国の責に帰すべき理由による場合 差押の時に存在した場所

二 号
その他の場合 差押を解除した時に存在する場所
5項

第二項第一号 及び前項の規定は、債権 又は自動車、建設機械 若しくは小型船舶の差押えを解除した場合において、第六十五条債権証書の取上げ)(第七十三条第五項権利証書の取上げ)の規定により準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書 又は第七十一条第三項差し押さえた自動車等の占有)の規定により徴収職員が占有した自動車、建設機械 若しくは小型船舶があるときについて準用する。

1項

税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者 及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨 その他必要な事項を通知しなければならない。