国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十五条 # 一般の差押禁止財産

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

次に掲げる財産は、差し押えることができない

一 号

滞納者 及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳 及び建具

二 号

滞納者 及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料 及び燃料

三 号

主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜 及びその飼料 並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子 その他これに類する農産物

四 号
主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕 又は養殖に欠くことができない漁網 その他の漁具、えさ 及び稚魚 その他これに類する水産物
五 号

技術者、職人、労務者 その他の主として自己の知的 又は肉体的な労働により職業 又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く)のその業務に欠くことができない器具 その他の物(商品を除く

六 号
実印 その他の印で職業 又は生活に欠くことができないもの
七 号
仏像、位牌 その他礼拝 又は祭祀 に直接供するため欠くことができない物
八 号
滞納者に必要な系譜、日記 及びこれに類する書類
九 号
滞納者 又はその親族が受けた勲章 その他名誉の章票
十 号
滞納者 又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍 及び器具
十一 号
発明 又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
十二 号
滞納者 又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足 その他の身体の補足に供する物
十三 号
建物 その他の工作物について、災害の防止 又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械 又は器具、避難器具 その他の備品
2項

前項第一号畳 及び建具に係る部分に限る)及び第十三号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物 その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない