国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第六款 差押禁止財産

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分

1項

次に掲げる財産は、差し押えることができない

一 号

滞納者 及び その者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳 及び建具

二 号

滞納者 及び その者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料 及び燃料

三 号

主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜 及び その飼料 並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子 その他これに類する農産物

四 号
主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕 又は養殖に欠くことができない漁網 その他の漁具、えさ 及び稚魚 その他これに類する水産物
五 号

技術者、職人、労務者 その他の主として自己の知的 又は肉体的な労働により職業 又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く)のその業務に欠くことができない器具 その他の物(商品を除く

六 号
実印 その他の印で職業 又は生活に欠くことができないもの
七 号
仏像、位牌 その他礼拝 又は祭祀 に直接供するため欠くことができない物
八 号
滞納者に必要な系譜、日記 及びこれに類する書類
九 号
滞納者 又は その親族が受けた勲章 その他名誉の章票
十 号
滞納者 又は その者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍 及び器具
十一 号
発明 又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
十二 号
滞納者 又は その者と生計を一にする親族に必要な義手、義足 その他の身体の補足に供する物
十三 号
建物 その他の工作物について、災害の防止 又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械 又は器具、避難器具 その他の備品
2項

前項第一号畳 及び建具に係る部分に限る)及び第十三号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物 その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない

1項

給料、賃金、俸給、歳費、退職年金 及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない


この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号 又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

一 号

所得税法第百八十三条給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条年末調整)、第百九十二条年末調整に係る不足額の徴収)又は第二百十二条非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

二 号

地方税法第三百二十一条の三(個人の市町村民税の特別徴収)その他の法令の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税 及び市町村民税 並びに森林環境税に相当する金額

三 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額

四 号

滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第十二条生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

五 号

その給料等の金額から 前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額

2項

給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号 及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない

3項

賞与 及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第一項の規定を適用する。


この場合において、同項第四号 又は第五号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が一月であるものとみなす。

4項

退職手当 及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない

一 号

所得税法第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額

二 号

第一項第二号 及び第三号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額

三 号

第一項第四号に掲げる金額で同号に規定する期間を一月として算定したものの三倍に相当する金額

四 号

退職手当等の支給の基礎となつた期間が五年をこえる場合には、そのこえる年数一年につき前号に掲げる金額の百分の二十に相当する金額

5項

第一項第二項 及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない

1項

社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金 及び これらの性質を有する給付(確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号)第三十八条第一項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号)第三十五条第一項(老齢給付金の支給方法)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金 その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権は給料等と、退職一時金、一時恩給 及び これらの性質を有する給付(確定給付企業年金法第三十八条第二項の規定に基づいて支給される一時金 及び同法第四十二条(脱退一時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退一時金、確定拠出年金法第三十五条第二項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される一時金 その他政令で定める退職一時金を含む。)に係る債権は退職手当等とそれぞれみなして、前条の規定を適用する。

2項

前項に規定する社会保険制度とは、次に掲げる法律に基づく保険、共済 又は恩給に関する制度 その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。

一 号

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号

二 号

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号

三 号

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号

四 号

恩給法大正十二年法律第四十八号)(他の法律において準用する場合を含む。

五 号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号

六 号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号

七 号

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号

1項

次に掲げる財産(第七十五条第一項第三号から 第五号まで農業等に欠くことができない財産)に掲げる財産を除く)は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。

一 号
農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子 その他の農産物、肥料、農地 及び採草放牧地
二 号
漁業に必要な漁網 その他の漁具、えさ、稚魚 その他の水産物 及び漁船
三 号

職業 又は事業(前二号に規定する事業を除く)の継続に必要な機械、器具 その他の備品 及び原材料 その他たな卸をすべき資産