国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十八条 # 条件付差押禁止財産

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次に掲げる財産(第七十五条第一項第三号から 第五号まで農業等に欠くことができない財産)に掲げる財産を除く)は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。

一 号
農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子 その他の農産物、肥料、農地 及び採草放牧地
二 号
漁業に必要な漁網 その他の漁具、えさ、稚魚 その他の水産物 及び漁船
三 号

職業 又は事業(前二号に規定する事業を除く)の継続に必要な機械、器具 その他の備品 及び原材料 その他たな卸をすべき資産