国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十八条 # 条件付差押禁止財産

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

次に掲げる財産(第七十五条第一項第三号から第五号まで農業等に欠くことができない財産)に掲げる財産を除く)は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。

一 号
農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子 その他の農産物、肥料、農地 及び採草放牧地
二 号
漁業に必要な漁網 その他の漁具、えさ、稚魚 その他の水産物 及び漁船
三 号

職業 又は事業(前二号に規定する事業を除く)の継続に必要な機械、器具 その他の備品 及び原材料 その他たな卸をすべき資産