国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十六条 # 給与の差押禁止

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

給料、賃金、俸給、歳費、退職年金 及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない


この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号 又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

一 号

所得税法第百八十三条給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条年末調整)、第百九十二条年末調整に係る不足額の徴収)又は第二百十二条非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

二 号

地方税法第三百二十一条の三(個人の市町村民税の特別徴収)その他の法令の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税 及び市町村民税 並びに森林環境税に相当する金額

三 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額

四 号

滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第十二条生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

五 号

その給料等の金額から 前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額

2項

給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号 及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない

3項

賞与 及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第一項の規定を適用する。


この場合において、同項第四号 又は第五号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が一月であるものとみなす。

4項

退職手当 及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない

一 号

所得税法第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額

二 号

第一項第二号 及び第三号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額

三 号

第一項第四号に掲げる金額で同号に規定する期間を一月として算定したものの三倍に相当する金額

四 号

退職手当等の支給の基礎となつた期間が五年をこえる場合には、そのこえる年数一年につき前号に掲げる金額の百分の二十に相当する金額

5項

第一項第二項 及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない